盗難バイクを廃車する

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盗難されたバイクの廃車手続き方法

盗難バイクの廃車

バイクが盗難にあった場合などは、警察に“盗難届”を提出しましょう!

 

もし、そのバイクが事故や駐車禁止などの違反を起こした時に、所有者である自分に責任が問われる場合があります。
さらには、3月中に手続きを行わないと、4月1日には課税されてしまうので注意が必要です

 

バイク廃車の際には、警察に盗難届を提出すると発行される“盗難受理番号”と“届出日”“警察署名”を控えてバイクを登録していた市区町村・陸運局に廃車届を出します。(※原付の場合:市役所、126cc以上のバイクの場合:陸運局)

 

≪排気量別!盗難バイクの廃車手続き≫

 

【原付バイクの場合】

警察に盗難届を提出⇒市区町村で手続き

 

廃車申告書・標識交付証明書・印鑑・身分証明書が必要書類になります。
廃車申告書の記入欄に、“盗難届出日・盗難受理番号・警察署名”を記載する欄がありますので、控えておきましょう!

 

【126cc〜250cc以下のバイクの場合】

警察に盗難届を提出⇒陸運局で手続き

 

自賠責保険証明書、軽自動車届出済証記入申請書、軽自動車届出済証、印鑑、理由書が必要書類になります。

 

理由書に、“盗難届出日・盗難受理番号・警察署名”、さらに、「ナンバープレートが発見された場合ただちに返納する」と記載の上、捺印して提出します。

 

【251cc以上のバイクの場合】

警察に盗難届を提出⇒陸運局で手続き

 

抹消登録申請書、手数料納付書(※350円)…一時使用中止の場合に必要、軽自動車税申告書、車検証、印鑑、理由書が必要書類になります。

 

理由書に関して、126cc〜250cc以下のバイクと同じ書き方で大丈夫です。

 

 

ちなみに、
バイクの売却に関しても、盗難届を出す事で、盗難受理番号を発行されますので、その番号でナンバープレートを再発行すると、売却する事が可能になります。
査定ですが、盗難されたバイクが警察署にある場合でも査定はできます。
但し警察官と所有者の立ち会いが必要なので、時間の都合は普通の出張買取よりは制限されてしまいます。

 

 

時間の都合の合う業者を探すという意味でも、複数の業者にすぐに査定依頼を出すことができる一括査定はオススメです。
時間のない時に利用するという方法もかなりメリットがあります。

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